所得拡大促進税制では、適用要件の雇用者給与等支給額等について、他の者から支払いを受ける金額を控除しなければならない。
ところで、出向者給与を出向先の法人で全額負担とするケースでは、さらに出向者に係る社会保険料の事業主負担分も給与負担金名目で出向先法人から支払いを受けるケースが多いようだ。
この事業主負担分が所得拡大促進税制で雇用者給与等支給額から控除する「他の者から支払を受ける金額」に含まれるか疑義があったが、あくまでも給与に相当するものだけが対象であることから、給与に相当しない社会保険料の事業主負担部分までを控除して計算する必要はない。