障害者雇用納付金の納付義務の範囲拡大~納付金の税務上の取扱いは従来どおり

 平成22年7月1日から施行された、改正障害者雇用促進法では、障害者雇用率の低い企業等に対して課す納付金制度について、適用範囲が拡大され、一定の規模の中小企業も制度の対象となった。新たな対象企業では、雇用率算定に係る申告書を提出する実務負担に加えて、金銭的な負担も課されることになる。

 税務上では、従来から障害者雇用促進法の納付金制度に関する取扱いがあるが、今回の改正によって取扱い事体の変更はない模様だ。

 改正では、障害者雇用率の算定方法も変更していて、割増償却制度など税制上の優遇措置については、適用要件の整備が行われている。
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