2023年2月号特集「外国税額控除の申告書 記載のポイント」の訂正につきまして【月刊国際税務】

本誌2月号 23ページ(3)<事業税の課税標準から、国外事業所等に帰属する金額を控除する計算>の記載につきまして、原稿内では「外国子会社配当益金不算入制度が適用になった場合の外国税額を・・事業税の課税標準の計算では所得の金額に加算しない」としていますが、「加算する」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

<訂正の理由>
令和4年の税制改正で創設された地方税法施行令第20条の2の17では、付加価値割の計算だけでなく所得割を計算する際の同令第21条の5においても創設条文と同様である旨規定しており、損金の額に算入できる外国法人税相当額を「控除対象外国法人税の額」に限定しています。したがって、外国子会社配当益金不算入制度が適用になった場合の当該配当に係る外国法人税相当額は控除対象外国法人税の額に該当しませんので、事業税の付加価値割及び所得割のいずれの計算においても法人税の課税標準である所得の計算の例によることになり、事業税の課税標準の計算においても損金の額に算入することはできません。

<訂正後の様式等につきまして>
なお、この訂正により、地方税「第六号様式別表五」、「第六号様式別表五の二」、「第六号様式別表五の二の二」、「第六号様式別表五の二の三」、「第十号様式」、「第六号様式(東京)」、「第六号様式(大阪)」の記載例に影響が生じます。訂正後の様式および正誤表は「国際税務データベース」の該当記事に掲載しております。

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