日台間のCbCRの交換実施手続きについて両国協会の間で取決め

公益財団法人日本台湾交流協会(日本)と亜東関係協会(台湾)は、12月3日、「日台民間租税取決め」第25条に規定される「情報交換」に関し、自動的情報交換の実施手続について合意がなされたことを公表しました。

現在、OECDの議論を受け、自動的情報交換について、①非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で交換する「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」、②移転価格文書のうち、国別報告書(CbCR)を、各国間で交換し合う「CbCRの自動的情報交換」が進められています。

このたび、税務当局間で、「CRSに基づく自動的情報交換」、「CbCRの自動的情報交換」の重要性が高まっていることを受け、両協会間で具体的な実施手続が規定されました。
これにより、CbCRにつき、国内に所在する外国法人の子会社等に対し、本国の究極親会社が作成したCbCRを提出するよう求める、いわゆる『子会社方式』について日台間では回避されるものと思われます。


※公益財団法人日本台湾交流協会
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め(略称「日台民間租税取決め」)に基づく、自動的情報交換の実施手続の合意

提供元:kokusaizeimu.com

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