タワーマンションの固定資産税額の計算方法を省令で規定

29年度改正により、タワーマンションの固定資産税の計算方法が見直され、3月31日付で公布された総務省令で、計算方法が規定された。

対象となるタワーマンションは、建築基準法上の「超高層建築物」である高さ60メートル超の建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(居住用超高層建築物)とし、一棟全体の固定資産税額から各住戸に傾斜配分させる仕組みとしている。

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