軽減税率 飲食料品と飲食料品以外との一体資産の基準とは

 28年度税制改正大綱が決定するまで、連日報道されていた消費税率10%引上げに伴う軽減税率制度。

 対象品目については、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」とし、軽減税率の対象外の外食には、ハンバーガー店のテイクアウトや蕎麦の出前やピザの宅配、寿司屋のお土産などは該当せず、牛丼屋・ハンバーガー店、蕎麦屋の店内飲食が含まれるとしている。

 このほか、飲食料品の譲渡、飲食料品と飲食料品以外の資産との一体資産の考え方等を参考法令も含めて取りまとめた。
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