消費税 リバースチャージ対象取引の会計処理

 消費税課税見直しにより、本年10月1日以後に国内で行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、提供を受けた国内事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る支払対価額を課税標準として、消費税および地方消費税の申告・納税を行う(この課税方式をリバースチャージ方式と呼ぶ)。消費税は役務提供を行った者に納税義務が課されるが、リバースチャージ方式では役務提供を受けた者に納税義務が課される。国税庁は、6月改正の個別通達で経理処理の取扱いを示している。
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