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「消費税法改正に関するアンケート」には、実務家の皆様から様々な疑問点等が寄せられている。
税務通信_3172では、非課税売上げに係る直接経費が無い場合の仕入控除税額について、計算方法に個別対応方式を採用する場合、非課税売上げが預金利息のみであっても仕入れに係る消費税額の全額を控除することはできない旨を掲載したところ、「普通預金の利息は、運用目的の金融商品に係る収益ではないため、管理部門等の経費のような課税・非課税共通仕入れには対応しないのではないか」といったご意見が複数寄せられた。
税務通信_3174では、課税売上高5億円超の事業者に係る95%ルールの適用見直しは、益税への対応が目的であることを踏まえ、再度、この問題を検討しているのでぜひご覧いただきたい。