リースに係る税実務の重要項目等を追加~国税庁・HP上の質疑応答事例最新版を公表

 国税庁は納税者からの税実務に関する照会のうち主要なものをピックアップして同庁HP上に「質疑応答事例」として公表しているが、このほど、新しい法令に対応した最新版が公開された。今回の改訂版では、税法改正に伴うリース取引関係の消費税質疑応答事例が複数新設されているのが注目される。

 具体的には、本年4月以降契約分ではリースの途中解約に伴う残存リース料の支払は原則として、課税仕入れに該当しないとした一方で、本年3月末までの契約分では従来どおり、規定損害金が課税対象となる場合もある旨が明らかにされた。

 さらに、リース事業者がユーザーに「参考資料」として交付するリース料計算書で示された“利息相当額”は契約で明示された利子等には該当せず、その分は非課税とならない旨等、実務上重要な項目が示されている。
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