特定調停スキームによる債権放棄の課税関係

 国税庁は7月8日、文書回答事例「特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて」を公表した。

 スキームは日弁連が最高裁や中企庁等と協議して策定したもの。一定の手順にしたがっている場合の債権放棄は寄附金とはならないことなどが確認された。

 本回答に伴い、質疑応答事例の「法人税基本通達9-6-1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)」に、本スキームで回収不能部分を放棄した場合は貸倒れ処理を認める旨の記載が追加されている。
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