本年が初申告となる特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、本誌では様々な内容について掲載しているが、No.2956では初回申告の後に行われる税務調査で何等かの非違が把握された場合の影響を中心としたQ&Aをお届けする。
その中では、特殊支配同族会社に該当しないと判定したが、税務調査等により判定が覆った場合でも、基準所得金額が適用除外要件の範囲内であれば業務主宰役員給与は損金算入のままとされる旨等を紹介している。
ただし、更正等で過去の事業年度で所得の修正がある場合には、基準所得金額にも影響することになるので注意が必要だ。