国税庁 マンション評価の適正化に向けて通達案の意見公募開始

国税庁は7月21日、「居住用の区分所有財産の評価について」と題する法令解釈通達案の意見公募手続を開始した。令和5年度与党税制改正大綱では、マンションの評価方法について「相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する」と明記。これを受けて、国税庁が今年1月30日から6月22日まで計3回にわたる有識者会議を開き、見直し案をまとめた(No.3760等)。国税庁は今回、財産評価基本通達を改正する形でなく、マンション評価に係る個別通達案として公表。マンション一室の評価では、建物部分と敷地部分のそれぞれに一定の補正率を乗じる仕組みを導入する(2頁、資料48頁)。

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