特定譲渡制限付株式 退職給与としても損金算入可能

 役員給与の損金不算入で事前確定届出給与の対象となった「特定譲渡制限付株式」について、退職給与として交付したとしても、過大でなければ、損金算入できるという
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン