新法令69条は決算月の離れた親子会社の出向給与に柔軟対応~事前決定等条件に3月経過後の改定認む

 先に発遣された改正法人税基本通達では、出向者の役員給与に対する経過措置が実務を配慮したものとして高い評価を得ている。

 出向者の役員給与については、さらに、本年改正された法人税法施行令69条1項で、「特別の事情」がある場合には、会計期間開始の日から3月後等の改定も特別の事情により認められる旨が明らかにされた。

 これは、例えば、親子会社間の出向で、親と子で決算期が異なり、親会社の給与水準等の決定後に子会社も決まるケースにも、子会社側での事前の条件決定等を要件に適用される趣旨とされている。
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