研究開発税制 選択適用で税額基準額の上乗せ特例創設・適用可能な組み合わせを図解

研究開発税制は、29年度改正で増加型の税額控除制度が廃止された一方、高水準型との選択適用により、法人税額を基に設定されている税額基準額を上乗せできる特例を創設した。

この特例を適用すれば、総額型は法人税額の35%まで、さらに特別試験研究費の税額控除も適用することになれば、法人税額の40%まで税額控除を行うことが可能となる。ただ、その適用基準は複雑なものとなっている。

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