住所を争点とする訴訟で注目判決~東京地裁 課税処分を取り消す

 贈与のあった時点で日本国内に住所を有していたか否かを争点とし、贈与税の回避が問われた訴訟で、東京地裁は納税者の主張を認める判断を示し、課税処分を取り消す判決を行った(平成17年(行ウ)第396号 平成19年5月23日判決言渡)。

 これは、自分の親からオランダの有限責任非公開会社株式を贈与された者が、贈与税を課税されたことに対し、その贈与を受けた日には香港に在住しており、日本に住所を有していなかったので、当時の相続税法によれば納税義務を負わないとして、課税処分の取消しを求めていた事案。

 東京地方裁判所の鶴岡稔彦裁判長は、贈与税回避の目的その他課税当局の指摘する事情を考慮しても、贈与のあった日に原告である納税者が日本国内に生活の本拠を有していたと認定することは困難であるとして、課税処分を取り消している。
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