上場株式等譲渡損失と上場株式等配当との損益通算・先行所得土地等の特例で措置法通達を公表

 このほど国税庁から、平成20年度税制改正で導入された「上場株式等の譲渡損失と上場株式等に係る配当等の損金通算・繰越控除制度」や平成21年度税制改正で新設された「平成21年・22年に取得した先行所得土地等の特例制度」等の取扱いを定めた措置法関係通達が公表された。

 証券税制については、平成21年分から損益通算が可能となっているため、先に公表された上場株式等の配当に係る申告分離課税制度に係る取扱い通達と併せ、損益通算の順序等の取扱いを確認しておきたい。

 また、土地税制関連では、先行取得土地等の特例のほか、土地等の長期譲渡所得の1,000万円控除制度関連の取扱いも含まれており、適用対象土地等の範囲等に関する留意事項等が明らかとされている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン