固定資産税特例 年末直前の対応は最大限の恩典を受けられない可能性も

3年間課税標準が1/2となる中小事業者等の固定資産税特例は、29年度改正で、適用対象資産を拡大した。適用要件を満たせば、従来の機械装置に加え、一定の地域・業種の事業者は器具備品や建物附属設備なども適用できることになる。ただ、年末に同税制の実務対応をはじめると、適用要件の経営力向上計画の認定が年を跨いでしまうおそれがあり、その場合には減税期間が縮小されてしまうことになる。

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