社外取締役不設置理由の記載義務付け

 会社法改正等に伴い、会社更生法施行令の一部を改正する政令が1月23日、会社法施行規則等の一部を改正する省令が2月6日に公布された。施行は、ともに5月1日から(一部規定には経過措置あり)。今回の改正は、本年5月1日施行の会社法の一部を改正する法律等と企業結合会計基準の改正等に対応するもの。例えば、社外取締役を置いていない一定の株式会社に対して、事業報告に「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載を義務付ける。
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