大阪高裁 貸家等の評価に係る「一時的空室部分」判断で納税者の主張退ける

資産税の専門家注目の、貸家・貸家建付地の評価方法に関わる"一時的空室部分"の該当性判断をめぐる控訴審判決が5月11日、大阪高裁であり、納税者の主張を退けた。貸家・貸家建付地は、賃貸割合が高ければ高いほど評価額を低く抑えられる仕組みで(評基通26,93)、その際の賃貸割合については、一時的に空室の状況の部屋の部分も賃貸の状況にある部屋の部分と扱うことができる。

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