改正CFC税制でペーパーカンパニー&非課税株式譲渡益はどうなる?

平成29年度の外国子会社合算税制の改正では、ペーパーカンパニーを合算対象CFC(被管理外国子会社)に加えるほか、部分合算対象所得の拡充などが図られました。

これらは、日本の親会社が3月決算で、CFCが12月決算又は3月決算の場合、いずれも日本の親会社の「2020年(平成32年)3月期」を合算対象年度として適用されます。その際、M&Aにより予期せぬペーパーカンパニーがグループに混入するケースや、グループ再編に伴い海外で発生する非課税株式譲渡益など、ビジネスのリストラクチャリングを進めるうえで、悩ましい問題が少なくないようです。

ちなみに日本公認会計士協会は、来年度改正で、租税回避、課税の先送りを意図しないケースでの合算課税適用除外を認めるよう要望しています(プレスリリース「「平成31年度 税制改正意見・要望書」及び「税制の在り方に関する提言」の公表について」)。

平成30年度で追加的な改正・調整措置が講じられた経違があり、平成31年度改正においても、更なる法令改正・取扱い整備等、立法・執行当局サイドの動向が注目されます。

提供元:kokusaizeimu.com

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン