ストックオプション、リストリクテッド・ストック等の株式関連報酬と課税関係

 28年度改正では、役員給与の損金不算入制度の事前確定届出給与について、役員報酬として付与された譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を損金算入の対象とする見直しが行われる。

 そこで、同株式やストックオプションの課税関係など株式関連報酬の基本的な税務上の取扱いについて数回にわたり紹介する。
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