国税庁が過年度遡及会計基準に係る税務処理について情報を公表・別表五(一)や過年度事項の修正内容を記載した書類の記載を例示

 本年4月1日以後開始事業年度から上場企業等の金商法適用会社に適用されている「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」について、国税庁から税務処理に関する資料が公表された。

 同会計基準では、会計方針の変更や過去の誤謬の訂正を遡及する際、その影響額を過年度のP/Lには影響させず、当期のB/Sで吸収する処理を行う。税務上は、過年度の課税所得に計算誤りがなければ所得や税額には影響がないこととなるが、その一方で、前期末と当期首で利益剰余金の残高が不一致となるため、申告調整を要することになる。

 「情報」では、ケース別に別表四、五(一)の記載例を掲げているほか、会計上の誤謬訂正に係る「修正再表示」の処理が、仮装経理があった場合の「修正の経理」として認められる旨を明らかにしている。また、_3182でお知らせした「過年度修正の内容を記載した書類」の記載例も盛り込まれた。
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