特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度では、当期において、業務主宰役員の変更がある場合の損金不算入額の計算は、まず、変更前の業務主宰役員(期中業務主宰役員)について、(1)「期中業務主宰役員の給与額×(12/業務主宰役員であった月数)」を求め、(2)(1)で求めた額に対する損金不算入額を計算し、(3)「(2)の額×(業務主宰役員であった月数/12)」を計算する。
次に、変更後の業務主宰役員(期末業務主宰役員)も、(1)から(3)と同様の計算を行って期末業務主宰役員に対する損金不算入額を計算し、期中、期末の業務主宰役員に係る損金不算入額を計算したものが、当期における業務主宰役員給与に係る損金不算入額となる。
本誌No.2968では、具体例に基づいて記載方法と損金不算入額の計算を紹介する。