国税庁、「輸出酒類販売場における免税制度」に係る取扱い・様式通達を発遣

国税庁はこのほど、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(※国税庁のページへ移動します)」(平成29年3月31日.課酒1-12ほか)を公表しました。

平成29年度税制改正では、「租税特別措置法」の一部改正により輸出酒類販売場おける免税制度が設けられました。

具体的には、訪日外国人旅行者等に、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場等で酒類製造者が販売した酒類について、消費税に加えて酒税も免税とするものです。

これを受けて、本通達中、第3編 租税特別措置法関係において「輸出酒類販売場である酒類の製造場から移出する酒類に係る酒税の免税(第87条の6)」が新設されており、「輸出酒類販売場における酒税免税の適用範囲」や「輸出酒類販売場で販売する酒類」などについて解釈が加えられています。

また、同時に「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(様式編)の一部改正について(法令解釈通達)(※国税庁のページへ移動します)」(平成29年3月31日.課酒1-13)も発遣されており、輸出酒類販売場許可申請書(CC1-5433)、輸出酒類販売場廃止届出書(CC1-5436)の様式が追加されています。

提供元:kokusaizeimu.com

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