税率変更に伴う税効果の注記

 平成27年度税制改正に伴う法人税率の引き下げ等により、税効果会計で用いられる法定実効税率が変わる。税率変更に伴い繰延税金資産および繰延税金負債を修正した場合は、年度決算時にその旨と影響額を注記する必要がある。しかし四半期決算においては当該定めがない。そのため税率変更時の注記に関して、3月決算以外の会社から「四半期決算ではどのような対応が考えられるか」との疑問が本誌に寄せられた。四半期決算時の対応を確認する。
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