名古屋国税不服審判所は、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を巡る事案で納税者の主張を棄却する判断を行った。
請求人のシンガポール子会社は、関連会社株式に係る配当金収入があるものの、関連会社に情報システム等を提供してサービス料を収受し、さらに使用人全員がサービス業に従事しているなど、主たる事業がサービス業であるため適用除外要件を満たしていると主張したが、審判所は、収入金額のうち株式保有業の占める割合が約75%あることなどから株式保有業が主たる事業と判断した。
適用除外要件の充足の有無を巡る争いでは、“管理支配基準”について争われることが多いところ、本件は“事業基準”について争われた珍しい事案のようだ。