米国に設立されたLLCが日本の租税法上「法人」に該当するのか否かを争点とした訴訟で、さいたま地裁はLLCは日本の租税法上の法人に該当するとの判決を行っていたことが明らかになった(平成19年5月16日判決言渡、平成17年(行ウ)第3号)。これは、米国のLLCが行う不動産賃貸業により生じた損益がLLC自体に帰属し、その分配金は所得税法24条の「配当所得」に該当するとして行われた課税当局の更正処分に対して、日本の居住者であるLLCの構成員が処分を不服として提起した訴訟。
判決で、さいたま地裁第4民事部は、外国の法令に準拠して設立された社団や財団の法人格の有無の判定に当たっては、その外国の法令の内容と団体の実質に従い判断するのが相当し、問題となったLLCについては法人であると認定。
また、LLCからの分配金は、LLCが出資者の地位に基づいて供与した経済的な利益であり、配当所得に該当すると判断し、課税当局の処分を適法とし納税者の請求を棄却した。