平成24年度税制改正大綱決定・23年度改正項目から給与所得控除の制限・グリーン投資税制に即時償却・合計5,000万円超の国外資産に報告制度

 12月10日、平成24年度税制改正大綱が閣議決定された。所得税について、最終的に23年度税制改正法から削除された給与所得控除に上限を設ける制度が盛り込まれた。ただし、当初案にあった役員給与に係る給与所得控除の制限については先送りとなっている。

 法人税では、交際費等の損金不算入等、期限切れを迎える制度の単純延長が盛り込まれたほか、23年度創設の環境関連投資促進税制について、対象資産の要件を見直した上で即時償却制度が設けられる。

 国際課税では、関係会社間の利子を利用した租税回避を防止するための「過大支払利子税制」の導入のほか、国外財産に係る申告除外の増加に対応して、合計5,000万円を超える国外財産の報告を義務付ける「国外財産調書制度」の導入が盛り込まれた。(12月12日に正誤表が公表されました(59頁))
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