国税庁 組織統合に伴う退職一時金で文書回答~内部積立と外部拠出の併用による一時金を退職金に認める

 国税庁は同庁のHPで、財団法人日本モーターボート競走会が照会した「モーターボート競走会の組織統合に伴う退職金の打切支給について」回答した。それによると、全国18のモーターボート競走会とそれらが会員となって設立した全国モーターボート競走会連合会の解散に伴い、人件費の削減を念頭に置いた就業規則、給与規程及び退職金規程を策定したが、その規程により、打切支給する一時金を退職所得として取扱うことに問題ないとしたことを明らかにしている。

 国税庁は今回の回答の中で、一時金が退職所得として取扱われる理由として、退職に準ずる事実及び打切支給の合理性が共に存し、また、退職金規程により解散日以前の各会における勤続期間を新たな財団法人日本モーターボート競走会では勤続期間に加算しないことをあげている。

 今回の回答とあわせ、これまでに文書回答により明らかにされた組織統合に伴う退職金の打切支給の回答は、企業の合併時の一時金の支給においても、特殊な個別事情による場合はあるものの判断材料の一つの要素になるものと考えられよう。
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