2018/06/01 18:00
資産の譲渡・貸付けに係る消費税の課税4要件のうち、内外判定基準は資産の所在場所で判定するのが原則だが(消法4③)、上場有価証券等の券面のない有価証券等の譲渡・貸付けについて、所在場所が明らかでないため、いわゆるバスケット条項「譲渡・貸付けを行う者の譲渡・貸付けに係る事務所等の所在地」で判定していた(消令6①十)。30年度改正では、外国債の内外判定について疑義が生じていたことから、国内上場有価証券等も含めて、券面のない有価証券等の譲渡等の判定方法を見直す。
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No.3509
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