印紙税の節税対策で消費税を別記しているケースは要注意!・・・消費税率改正で印紙税に波紋

いよいよ消費税率の引き上げ・軽減税率の導入が10月1日から実施されました。

これに関しては税務通信をはじめ税務研究会のあらゆるサービスで実務情報をお伝えしていますが、ここに来て、税率引き上げで必要になる契約書改定との関係で「印紙税」が大きな話題となっています。

印紙税は課税文書一通当たりでは200円・400円といった比較的少額なものですが、会社の作成する契約書等は膨大な数になるだけに、一つの契約書に対するちょっとした見落としが多額のミスを生みかねません。しかし、消費税率が引き上げられるのに伴って、契約書に記載された消費税額も増額するとなると、新たに印紙の貼付が必要となることが、今、大きな話題となっています。

そこで、今回は、税務通信の解説を紹介しながらこの問題のポイントや間違いのない実務への道筋を探ってみたいと思います。

消費税額を変えるだけでも新たに印紙税が必要に!

広く知られていることですが、食品など軽減税率対象品以外の商品取引や、建設工事などは、たとえ消費税率が引き上げられる前に結ばれた契約であっても、税率引き上げ後に役務提供等が行われるものは経過措置の対象となるものを除いて10%税率となります。

そこで、今回の税率引き上げに当たっては、すでに結ばれている各種契約について、8%とされていた消費税額を10%とするなどの見直しを行わなければならないケースが多数出てくるでしょう。

しかし、ここで注意していただきたいのが、たとえ消費税額を変えるだけの変更であっても、そのことが「印紙税法」で言うところの「課税文書の作成」に該当してしまうため、その段階で再び印紙税を払う・具体的には印紙を貼らなければならないことになってしまう点です。

消費税額を区分記載していても印紙は必要

これに関しては、「契約書には本体価格と別に消費税額を記しているため、印紙税の対象は本体価格だけになっている。従って、この形式であれば税率引き上げに伴って契約書の消費税額を変更しても新たな課税は起こらない」と考える方もいらっしゃるでしょう。

印紙税の節税策の一種として本体価格と消費税額を別記しているケースは多々あります。この節税策のポイントは、消費税額を別記すれば消費税分の金額は印紙税の課税対象から除かれるというものです。これによれば、もともと印紙税の対象にはなっていないものの金額を変えたところで、新たな印紙税課税など起きるはずはないということなのでしょう。

確かに、この考え方には一理あるような気もします。

そこで、この点に関して税務通信で記事検索を行ってみると、意外にも(?)、こうしたケースでの消費税額の変更は「契約金額と密接に関連する事項」であるとして印紙税の対象とされることになるとあります。

この詳細は週刊税務通信NO3541の「編集部特別企画・消費税率の引き上げに伴う変更契約書の印紙税の取り扱い」のうちQ5に詳しく紹介されていますので是非ご参照ください。

こちらについては、税務通信データベース(No.3568 2019年8月19日号) 編集部特別企画 消費税率引上げに伴う変更契約書の印紙税の取扱いQ&A でも紹介されています。


1万円未満の変更なら新たな印紙は必要なし

ただし、このような変更であっても、「新たに課される」消費税額が1万円未満であれば、印紙税の課税対象とはなりません。例えば、契約金額本体が50万円であれば8%の消費税額は4万円・10%は5万円で、新たに課される消費税額は1万円ですから、このあたりが分水嶺ということになります。

税務通信の特集記事ではこの他にも豊富な事例で分かりやすく消費税率引き上げに伴う契約の見直しと印紙税の関係を紹介しています。

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それでも万が一印紙を貼り忘れたら・・・「自主申し出」で3倍の過怠税を1.1倍に軽減

とは言え、このような努力をしたにもかかわらず、結果的に印紙を貼り忘れてしまうことはあるでしょう。

仮に、税務調査で印紙の貼り忘れを指摘された場合には、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する金額が「過怠税」として課されることになっています(印紙税法20条2項)。貼り忘れ文書が1通、2通ならともかく、何百、何千となると決して無視できない金額になります。しかも、過怠税は損金不算入ですから、なお厳しいと言えます。

しかし、もしも税務調査などに関係なく、再チェックの段階などで印紙の貼り忘れが発見されたのであれば、その旨を税務署長宛てに文書で届け出ることで、過怠税の額を、貼り忘れた印紙の額の1.1倍に減らせる制度があります。これを「自主申し出」と呼んでいます。印紙の貼り忘れが発見された場合にはこの制度のことを思い出してみてください。

「自主申し出」の制度や、印紙税の課税対象となる文章・課税額などについては下記記事に詳しく記載しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

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https://www.zeiken.co.jp/readersclub/readers_club_hojo_qa-35.html


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