中小企業庁はこのほど、平成25年度税制改正で創設された商業・サービス業・農林水産業活性化税制について、適用要件の一つとなっている認定支援機関等が交付する「指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」の例を公表した。(本誌No.3256参照)
3月30日に公布された財務省令を踏まえて公表されたもので、認定支援機関等が適用法人に対して行う“指導及び助言の内容”として、適用法人の経営上の課題やその取組みなどを記載することになる。
対象は、中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関等(認定支援機関等)による「経営改善に関する指導及び助言」を受けた特定中小企業者等となっており、申告要件として指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の添付が義務付けられている。