改正消費税関係通達では26年4月からの事業者免税点制度の見直しや任意の中間申告で留意点示す

 国税庁はこのほど、消費税改正法令を受け、消費税法基本通達及び消費税関係申告書等の様式を一部改正した。

 消費税率の引上げに関する経過措置に係る法令解釈通達については、3月27日付けで公表されているが(本誌No.3256)、今回の消費税法基本通達等の一部改正は社会保障と税の一体改革に係る消費税法令の改正に対応したもの。

 平成26年4月1日以後設立される法人から適用される、課税売上高5億円超の法人に発行済株式等の50%超を保有される「特定新規設立法人」に対する免税点制度の不適用や、直前の課税期間に確定消費税額がないか、年税額が48万円以下の事業者に対して「任意の中間申告」を認める改正、等について留意点が示された。
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