特殊支配同族会社の申告書記載実例ケーススタディ(6)~同一人物が複数の会社の業務主宰役員を兼ねる場合

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、複数の特殊支配同族会社で業務主宰役員である場合、すべての給与を合計したもので損金不算入額を計算し、そこから按分計算によって当該会社の最終的な損金不算入額を計算するという税負担の上で有利な計算方法で行うことができる。

 本誌No.2959では、複数の会社で業務主宰役員である場合の別表十四(一)の『Ⅲ 業務主宰役員給与の損金不算入額の計算』の記載方法について、どのような会社の給与を合計することができるのか、ポイントを基にして紹介する。

 なお、この有利な方法は申請書を提出しなければ利用できないが、申請書の様式については近々公表される模様で、公表され次第、申請書の記載方法についても紹介していく。
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