東京地裁 資本の払戻しに伴う更正処分を取り消し

資本の払戻しが行われると、交付を受けた金銭等の額のうち、一定額について有価証券の譲渡が行われたものとして取り扱われる。東京地裁は昨年12月6日、資本剰余金を一部原資とする配当等に伴う有価証券の譲渡損失額に関連する国の更正処分を取り消した。

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