施行日以後に過大に受けた税率差3%相当額の取扱い

 26年4月1日前後の取引について、実務では、旧税率5%で計算した代金を請求したものの取引先から新税率8%による金額が入金されることも想定されるようだ。

 26年3月期に5%で売掛金計上していたものについて、翌期に8%を適用した金額が入金された場合、税率差3%相当額をどのように処理するかが問題となる。

 この点、売上側と仕入側の適用税率の一致という考え方(国税庁Q&A問1)に基づき売上側が仕入側の税率に合わせる場合は、翌期に「売上対価の返還処理」をしたうえで、改めて8%を適用して売上計上をするといった対応が必要となるようだ。
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