23年3月期の申告では、22年度税制改正で導入されたグループ法人税制が初適用となる。多岐にわたる改正項目のうち、完全支配関係を有する法人間の譲渡等、取引に関する事項については、昨年10月1日からの適用。また、受取配当等の益金不算入制度等については、事業年度単位での適用とされている。
申告に際しては、完全支配関係に関する系統図の添付が必要となるほか、完全支配関係を有する法人間の寄附に係る受贈益の益金不算入制度については、寄附の受領法人側で、別表四において、費用の損金算入と受贈益の益金算入の両建処理に関する記載をした上で、受贈益の益金不算入の処理を行う等の留意点がある。
特別企画では、各制度のポイントとともに、既に掲載した法令通達のほか、当局から公表された質疑応答事例、及び本誌の取材による取扱い等のインデックス一覧をまとめてお届けする。