輸出酒類販売場制度がスタート

この10月1日から、「輸出酒類販売場制度」がスタートしました。

同制度は平成29年度税制改正で「租税特別措置法」の一部改正により創設されたもので、訪日外国人旅行者等を対象に、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場等で酒類製造者が販売した酒類については、消費税に加えて酒税も免税とするものです。

許可申請書は、本年4月1日から酒類の製造場の所在地を所轄する税務署において受け付けを開始しており、平成29年10月1日現在で全国の国税局・国税事務所の許可件数は48件となっています。

※国税庁HP「輸出酒類販売場制度の施行について」

提供元:kokusaizeimu.com

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