記載誤りがあるインボイス保存に係る売手・買手の対応

令和5年10月開始のインボイス制度下で、記載漏れや誤りのある適格請求書では仕入税額控除を適用することができないため、売手に対して修正インボイスの交付を求めて正しいインボイスの交付を受ける必要がある。ただ、修正インボイスは買手が作成することもできる。「書類等を発行した者しか修正インボイスを作成できない」との誤解があるようだ(2頁)。

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