スロベニアとの租税条約が署名

財務省は9月30日、スロベニアとの租税条約が署名されたことを公表しました。同国とは、本年1月末に租税条約の締結交渉が実質合意に至った旨が公表されていました。

 日本とスロベニア共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、新たに締結されるものであり、同条約には、①PE帰属所得について、本支店間の内部取引を認識し、独立企業原則を適用すること、②投資所得に対する源泉地国での減免措置、③条約の特典の濫用防止規定、④税務当局間の協議及び仲裁制度、⑤情報交換及び徴収共助――等々が織り込まれています。

 今後は、両国においてそれぞれの国内手続(日本では国会の承認)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、適用されます。

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