2017/02/10 17:10
歩道状空地の評価方法を巡り争われた訴訟で、最高裁判所は2月7日、弁論を開いた。
財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》では、私道供用宅地であれば、その土地の評価額は、路線価等の評価額の30%に減額もしくは評価ゼロで取り扱うとしている。二審までは私道供用宅地に該当しないものとして納税者の主張を退けている。
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No.3445
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