外国税額控除 地方税の控除は復興税の控除後に適用~地方税の控除限度額は従来どおりの計算額

 平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間課税される復興特別法人税は、法人税額から控除しきれない外国法人税額等がある場合、外国税額控除を適用できる。外国税額控除は法人住民税からも控除可能だが、復興特別法人税制度の創設により、法人税と復興特別法人税による控除を行った後で、法人住民税から控除できることになる。

 ただ、3年間の時限措置である復興特別法人税制度は、控除限度超過額の繰越控除や控除余裕額の繰越控除は設けられていない。

 また、法人住民税の控除限度額が、法人税本税の控除限度額に連動するのは、復興特別法人税が課される期間も同様で、特別税の分だけ法人住民税からの控除限度額が増えるわけではないので留意したい。
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