IASBへの解釈確認 第1号案件は「退職給付信託」

 国際財務報告基準(IFRS)は原則的な考え方を示すにとどめ、詳細な規定を置かない原則主義が特徴だ。しかし、実務上は、その原則的な考え方だけから適切な会計処理方法を導き出すことが困難な場合も想定される。例えば「退職給付信託」もそのひとつ。IFRSにおいて、その取扱いが明らかにされていないため、IFRSの適用において年金資産として認められるか否か判然としない。拠出額が十兆円ともいわれる規模だけに日本企業に与える影響は小さくない。
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