短期前払費用で仕入対価返還による処理をした場合の税率差相当額は損金算入可能・申告調整は不要に

 消費税率引上げの施行日(26年4月1日)前に終了する事業年度で短期前払費用を適用しているケースでは、本誌(No3282・No3296)既報のとおり、①施行日以後の期間分について新税率8%を適用して計算した消費税等相当額を仮払金として翌期に繰越控除する方法と、②旧税率5%で仕入税額控除を行い、新税率が適用される期間分について5%で仕入対価の返還を受けたものとして処理、改めて新税率により仕入税額控除を行う方法とがある。

 ②の場合、当期に控除することができない施行日以後の期間に係る税率差相当額は、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱い」を準用し、当期の損金の額に算入できることを確認した。

 なお、本誌が短期前払費用に係る消費税の処理についてヒアリングを行ったところ、仮払金による処理を適用する予定の事業者が多数を占めていた。消費税等相当額の割戻し計算や洗替え処理が不要である点や、会計上の損益に影響させたくないことが主な理由だ。
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