国税庁、日台民間租税協定に基づく台湾居住者の適用届出書等を公表

昨年11月に日本と台湾双方の民間窓口機関である公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)との間で取り結ばれた「日台民間租税協定」に規定された内容を日本国内で実施するための国内法の整備(外国居住者等所得相互免除法等)が平成28年度税制改正で行われ、原則、平成29年1月1日から施行されます。

これにより、台湾居住者が稼得する一定の日本国内源泉所得に係る源泉所得税については、租税条約と同様に、所定の手続を経ることで、軽減又は非課税の適用を受けることができるようになります。

なお、これら軽減等を受けることができる規定のひとつには、源泉地国での投資所得に対する減免措置があり、たとえば、台湾居住者が日本で、配当、利子及び使用料などの投資所得を稼得した場合、日本での源泉所得税が軽減されます。

このほど、国税庁より、これら一定の国内源泉所得に係る源泉所得税について軽減又は非課税の適用を受ける際の届出書の様式などが公表されました。

外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)の情報を更新しました

提供元:kokusaizeimu.com

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