23年6月の税制改正では、いわゆる「過年度遡及会計基準」の導入への対応として、陳腐化償却が廃止され、耐用年数の短縮特例を適用する場合には、未償却残額に対して国税局長の承認を受けた「未経過使用可能期間」を法定耐用年数として、償却限度額の計算を行うこととされた。
既に23年4月1日以後開始事業年度で同年6月30日以後に承認を受けたものから適用されている。機械装置以外の未経過使用可能期間は、使用可能期間から経過年数を控除して求めるが、機械装置等の総合償却資産は、個々の資産を更新しながら事業供用するのが一般的で経過年数は個々の資産ごとに異なっている。
そこで、総合償却資産の未経過使用可能期間は、「未経過期間対応償却基礎価額を個々の資産の年要償却額の合計額で除して計算した年数」とされている。本誌(No.3239)では、具体的な計算例を掲げて解説しているので是非ご確認いただきたい。