ラトビアとの新規租税条約で両国が公文を交換、来年1月発効へ

本年1月に署名され、先の通常国会で承認された「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」を発効させるための外交上の公文の交換が、7月5日、東京で行われました。

これにより、本条約は、本日(外交上の公文の交換の日)から効力を生じ、我が国については、①課税年度に基づいて課される租税に関しては平成30年1月1日以後に開始する各課税年度の租税、②課税年度情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず7月5日から、それぞれ適用が開始します。

※財務省HP「ラトビアとの租税条約が発効しました」

提供元:kokusaizeimu.com

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