インボイス下での免税事業者からの仕入れに係る法人税法上の対応

令和5年10月のインボイス制度導入から6年間の経過措置終了後は、免税事業者等からの課税仕入れについて、消費税の仕入税額控除が認められなくなる。控除が認められない仕入税額相当額は「仮払消費税等」ではなく対価の額に含めて処理する必要があることから、仕入れ時に仕訳を完結させるには、現行の会計システムの変更等の対応が迫られそうだ。しかし、決算時に一定の追加処理を行うことで、システム変更をしなくても対応が可能という(2頁)。

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