R4改正 デリバティブ取扱い変更の影響度

令和4年度改正に伴い,国税庁は先般,クロスボーダーで行うデリバティブ取引に係る取扱いを変更した( №3687 )。「非居住者・外国法人」と「居住者・内国法人」のデリバティブ所得に対する扱いが180度変わることから,同所得に係る更正の請求や修正申告の要否,租税条約との関係など取扱い変更の影響を詳報する(6頁)。

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